投稿者
 メール
  題名
  内容 入力補助画像・ファイル
    
  ファイル1
  ファイル2
  ファイル3
アップロード可能な形式(各1MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp)

 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ] [ teacup.>健康/医療/介護 | 画像 ] [ 検索 ]

全56件の内、新着の記事から30件ずつ表示します。 1  2  |  《前のページ |  次のページ》 

Re: 安全衛生委員会の開催要件

 投稿者:事務局  投稿日:2012年 5月11日(金)16時01分53秒
返信・引用
  天野 様

早々のご回答、ありがとうございます。

細則は定めているものの、代理人や議決権に関する記載はない状態です。
今回、従業員からも質問(委員欠席の取扱い)も受け、間違った事を答えてはいけないと思い、
調べる内に先生のH.P.にたどり着きました。

確かに労働安全衛生規則では、「委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。 」
との記載もあるので、任意に定めて良いのですね。

私自身も法令の関係する部分は都度確認しているのですが、通達レベルまでちゃんと確認でき
ない点が気になるところです。厚生労働省のH.P.でも通達検索はできますが、全て網羅して
ないようですので、100%自信を持てない事も多々有ります。
 

Re: 安全衛生委員会の開催要件

 投稿者:天野松男メール  投稿日:2012年 5月11日(金)03時46分5秒
返信・引用
  > No.54[元記事へ]

事務局さんへのお返事です。

おはようございます。
投稿有り難うございました。
お尋ねの件、以下のように考えます。

1)出席できない委員が固定的であれば、選任しなおしてはいかがでしょうか。
2)代理人の選任に関する規定は労働安全衛生法にはありません。安衛則第23条第2項には「委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める」と規定されています。従いまして、代理人の可否やその議決権の有無については御社委員会が独自に定めればよいことだと思います。

こんな事でいかがでしょうか。
ご不明の点があれば、いつでもご自由にご投稿あるいは直接メール下さい。
天野松男

http://www.qqmto.com/oh/

 

安全衛生委員会の開催要件

 投稿者:事務局  投稿日:2012年 5月10日(木)21時13分16秒
返信・引用
  天野 様

初めて書込みさせて頂きます。

現在当社では安全衛生委員会の委員として、委員長を除き、会社側委員6名(含;産業医・衛生管理者)及び従業員側委員6名の構成で、月に1度開催しております。
最近、委員都合による欠席が増加傾向にあります。開催要件である過半数の出席は維持されております。
1)代理人は、委員としての出席にカウントしてよろしいでしょうか?
2)代理人に、議決権は付与できますでしょうか?

お忙しい中、恐縮ではございますが、ご教示頂ければ助かります。
(なんとなくとうる覚えで、代理人は出席者としてカウントして良いが、議決権は持たないという記述を見たような気もするので、検索してみましたが分からず、質問させて頂きました。)
 

Re: 総括安全責任者等の選任について

 投稿者:新人総務メール  投稿日:2012年 3月12日(月)09時26分31秒
返信・引用
  > No.52[元記事へ]

天野様

お返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。

お陰様で返信していただいた内容を上司に報告できました。

なかなか法務的な内容はわからないことも多く、戸惑う事がままあります。
またお尋ねすることもあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

この度はどうもありがとうございました。
 

Re: 総括安全責任者等の選任について

 投稿者:天野松男メール  投稿日:2012年 3月 6日(火)12時15分35秒
返信・引用
  > No.51[元記事へ]

新人総務さんへのお返事です。

ご投稿有り難うございます。
お調べになった事と重複すると思いますが、
お尋ねの件、次のように考えます。

(1)「総括安全衛生責任者」について
 労働安全衛生法15条の規定に、造船業や建設業に関連する「総括」ではなく「統括(とうかつ)安全衛生責任者」に関する規定があります。お尋ねの件は、労働安全衛生法10条に規定する「責任者」ではなく「総括安全衛生管理者(かんりしゃ)」ですね。

 「総括安全衛生管理者」の選任基準は、労働安全衛生法施行令第2条に規定されております。御社は「老人福祉・介護」を業務とし、従業員は200人未満との事ですから、令2条の規定の「三 その他の業種 千人」に該当すると思いますが、従業員数が少ないので、法的選任義務はないと思います。

(2)安全管理者について
 安全管理者の選任基準は令3条に書かれています。選任すべき業種区分に「老人福祉・介護」を業とする区分はないので、やはり、安全管理者を選任する法的義務はないと思います。

(3)衛生管理者について
 衛生管理者の場合は、業種区文は関係なく、従業員数だけで規定されます。選任すべき最低人数は50人ですので(令4条)、御社の場合は、衛生管理者を選任すべき法的義務があります。

(4)産業医について
 産業医の選任も、業種には関係なく従業員数だけで規定されます。最低人数は50人ですので(令5条)、御社の場合は、産業医を選任すべき法的義務があります。

 結論的には、総括安全衛生管理者と安全管理者は選任義務はありませんが、衛生管理者と産業医は選任義務があります。選任しない場合は、労働安全衛生法の罰則規定(120条、122条)が適応されます。

 労働局は法に基づいて指導するだけだと思いますが、衛生管理者や産業医がその役割を果たさないと労働者が不利益を被る事になると思います。労働者の不利益は、いずれ事業所の不利益につながると思います。

 最近の死傷災害は、医療保険業や社会福祉施設では増加傾向にあるようです。衛生管理者や産業医にその役割を果たしてもらって、働きやすい職場作りを目指していただきたいと思います。

 こんな事でいかがでしょうか。
 何かご不明の事があれば、いつでもご自由にご投稿、あるいはメール下さい。
 天野松男

http://www.qqmto.com/oh/

 

総括安全責任者等の選任について

 投稿者:新人総務メール  投稿日:2012年 3月 6日(火)10時04分30秒
返信・引用
  はじめて投稿させて頂きます。
小生今の職場に転職して1年で、ここに入ってきてから初めて総務を担当する事になりました。
ちなみに業種は老人福祉・介護の会社に勤めており、従業員は総計で200人未満です。

さて、先日労働局から「安全衛生自主点検表」というものが送られてきました。
これに
総括安全衛生責任者
安全管理者
衛生管理者
産業医
を書いて提出してくださいとありましたが、調べてみると弊社では今まで、そういったものを選任してきたことがないとのことでした。

はじめは私も焦ってしまい、全部選任しなきゃいけないと思ったのですが、再度調べてみると弊社の業務では総括安全衛生責任者と衛生管理者、産業医を選任しなければならない(安全管理者は不要)と思い、上司に報告しました。

ところが、上司が自分で調べたところ、「4ついずれも選任の必要はないのではないか」という意見が返されました。

更に小生が再度調べたところ、総括安全衛生責任者は不要なのかな?とは思った(このように調べが甘い故に色々と突っ込まれる私に責任があると思います)んですが、衛生管理者や産業医が不要であるという結論は導き出せません。

上司の言うようにいずれも選任しないという事は可能なのでしょうか。
また、それによって労働局から不利益を被ることはありませんでしょうか。

ご教示いただければと思います。

長文で失礼いたしました。
 

(無題)

 投稿者:超新米衛生管理者  投稿日:2011年12月25日(日)23時12分0秒
返信・引用
  天野さま
年末で忙しい中、早速のお返事ありがとうございました。

早速、ご教授頂いた、内容にて行動しようと思います。

また、相談させてください。
ありがとうございました。
 

安全衛生委員会の立ち上げについて

 投稿者:天野松男メール  投稿日:2011年12月25日(日)06時22分32秒
返信・引用
  > No.48[元記事へ]

超新米衛生管理者さんへのお返事です。

 おはようございます。
 ご苦労様です

 私もかつて、医療機関で安全衛生活動に従事していましたが、有害・危険要因が業種間で多少異なるだけで、基本的な考え方、運営方法にそんなに特殊性はないと思っています。考え方、運営方法は労働安全衛生法とその関連法規に明記されています。

(1)メンバー構成について
 労働安全衛生法17、18、19条に、委員会の構成はこうしなさいと書かれています。労働組合との関連がありますが、簡単に言うと、委員会の構成は、議長を除いて労使折半で推薦して構成せよ、というものです。多少の「例外」規定がありますが。

(2)委員会の最初のステップ
 「超新米衛生管理者」さんが事務局を担当するのでしょうか。どなたが担当するにしても、事務局は議長さんとよく相談して、まず次のような資料を準備してはいかがでしょうか。

1)労働安全衛生法およびその関連法規で、安全衛生委員会活動に関連する条項の抜粋。
 具体的には、労働安全衛生法17、18、19条、労働安全衛生規則21、22、23。これらの内容を委員会メンバーの共通認識とすることが先ず必要かと思います。法律の規定を取り上げればきりがありませんが、まずは、安全衛生委員会の法的任務を共通認識とした上で、新たに生じる疑問について、委員会内で議論を進めていってはいかがでしょうか。

2)医療機関内での災害事例やヒヤリハット事例等の収集分析。
 既に資料があれば、それを統計的に整理(分類し頻度分布をグラフ化する、等)して討議資料として委員会に提出します。資料が蓄積されていなければ、例えば、この1年間の事例を各部門に報告してもらい、それを整理します。
 法律の内容を共通認識とすることは基本的に重要なことですが、こればかりではおもしろくないし、安全衛生活動に取り組む動機がわいてきません。現場で起こっている具体的な事実を知り、必要な対策を実施することが重要かと思います。


 はじめの段階で、ここまで出来れば、委員会内でいろいろな意見が出るでしょうから、議論の結論に基づいて活動を展開していけばいいと思います。事務局担当者の資料収集・分析の内容が活動の質を左右すると思います。

 はじめは大変だと思いますが、ご奮闘を期待します。
 とりあえずは以上のように考えました。
 ご不明な点があれば、いつでもご自由に投稿、またはメールください。
 天野松男



http://www.qqmto.com/oh/

 

(無題)

 投稿者:超新米衛生管理者  投稿日:2011年12月24日(土)21時58分57秒
返信・引用
  病院で安全衛生委員かを立ち上げなければいけなくなしました。
免許の取得が5以上前なので、すっかり忘れています。
ご教授いただければ幸です。

医療法人社団で、童法人内の病院250人、クリニック60人、訪問看護ステーション10名の法人です。

その中の、まず病院で立ち上げるのですが、何をどうしたらいいのか・・・
メンバー構成から、よくわかりません。
どうか、ご教授ください。
 

Re: 有機溶剤作業

 投稿者:天野松男メール  投稿日:2011年10月12日(水)07時07分26秒
返信・引用
  > No.46[元記事へ]

新米衛生管理者さんへのお返事です。

再度のお問い合わせ有り難うございます。
法律の条文を読むのは面倒ですね。
長くなりますが、次のように考えました。

> (1)健康診断については、第6章 第29条に記載されていますが、これは第2条の適用除外事項には該当しないのではないでしょうか?

有機則第29条は次のように書いています。
*****
(健康診断)
第二十九条  令第二十二条第一項第六号 の厚生労働省令で定める
業務は、屋内作業場等(第三種有機溶剤等にあつては、タンク等の
内部に限る。)における有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合
における同項の業務以外の業務とする。
(以下略)
*****

令22条の健康診断を行うべき有害な業務のうち、有機溶剤業務は「
第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする」となっ
ています。すなわち、第3条第1項の業務は有機溶剤健診の義務はな
く、第3条第1項以外の業務は健診をしなさい、と読めます。

第3条第1項は次のようになっています。
*****
第三条  この省令(第四章中第二十七条及び第八章を除く。)は
、事業者が第一条第一項第六号ハからルまでのいずれかに掲げる業
務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当
するときは、当該業務については、適用しない。この場合において
、事業者は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以
下「所轄労働基準監督署長」という。)の認定を受けなければなら
ない。
一  屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所において当該
業務に労働者を従事させる場合で、作業時間一時間に消費する有機
溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を常態として超えないとき。
二  タンク等の内部において当該業務に労働者を従事させる場合
で、一日に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を常
に超えないとき。
2  前条第二項の規定は、前項第一号の作業時間一時間に消費す
る有機溶剤等の量及び同項第二号の一日に消費する有機溶剤等の量
について準用する。
*****

この条項は、有機溶剤の許容消費量を常態として超えない場合は、
第1条で言う「有機溶剤業務」とはしないと読めます。「許容消費量」
は有機則第2条で定義されています。

許容消費量を算出するのは面倒ですが、有機溶剤の消費量が一定限
度以下であれば有機溶剤業務ではないし、有機溶剤業務でなければ
有機溶剤の特殊健康診断も義務ではない、と法律上は解釈できると
思うのですが・・・。


> (2)第3条については、所轄労働基準監督署長の認定を受けなければならないことになっていますが、事務業務しかないような事業所でも、いちいち認定を受けるのでしょうか?

そもそも有機溶剤業務とは次のように定義されています。
上述の除外規定は、有機溶剤業務のハからルに対して適用されます。
御社の「事務業務」にハからルのような業務がなければ、もともと有機溶剤業務ではないと思います。従って、「認定」の対象でもないと思います。

しかし、「事務業務」でも「許容消費量」を超えるようなことがあれば、それなり対策も必要になろうかと思います。また、「許容消費量」以下であっても、有機溶剤による体の不調を訴える労働者がいる場合は仕事がしやすい環境を整えていただきたいと思います。

*****
(定義等)
第一条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ
れぞれ当該各号に定めるところによる。

(中略)
六  有機溶剤業務 次の各号に掲げる業務をいう。
イ 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、
攪拌、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務
ロ 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、
香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらの
ものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪
拌又は加熱の業務
ハ 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
ニ 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
ホ 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の
業務
ヘ 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
ト 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
チ 有機溶剤等を用いて行う洗浄(ヲに掲げる業務に該当する洗浄
の業務を除く。)又は払しよくの業務
リ 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(ヲに掲げる業務に該
当する塗装の業務を除く。)
ヌ 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
ル 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務
ヲ 有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散
するおそれがないものを除く。以下同じ。)の内部における業務
(後略)
*****

http://www.qqmto.com/oh/

 

Re: 有機溶剤作業

 投稿者:新米衛生管理者  投稿日:2011年10月10日(月)16時03分14秒
返信・引用
  > No.43[元記事へ]

天野松男さんへのお返事です。

ご回答ありがとうございます。
ご回答頂いた有機則、第2条、第3条に関する疑問点です。


(1)健康診断については、第6章 第29条に記載されていますが、これは第2条の適用除外事項には該当しないのではないでしょうか?

(2)第3条については、所轄労働基準監督署長の認定を受けなければならないことになっていますが、事務業務しかないような事業所でも、いちいち認定を受けるのでしょうか?

以上につきご享受頂きたくよろしくお願い致します。
 

Re: 衛生管理者の委員

 投稿者:天野松男メール  投稿日:2011年10月 8日(土)07時08分56秒
返信・引用
  > No.44[元記事へ]

産業医Oさんへのお返事です。

おはようございます。

(1)衛生管理者と産業医の兼任の件、法律的には「禁止する」というような条文はないと思いますので、兼任は可能かと思います。
(2)しかし、衛生管理者と産業医の職務内容はかなり異なりますので、産業医が衛生管理者の仕事もするという「決意」のようなものがあればいいのですが。衛生管理者も産業医も労基署への届け出が必要ですので、その際、労基署から一言あるかも知れませんね。

(3)でも、有資格者がいないから養成中もしくは募集中で、兼任は一時的な措置だということであればやむを得ないのではないかと思います。責任逃れで申し訳ありませんが、選任届を労基署に出す際に事情を相談して下さい。

天野松男

http://www.qqmto.com/oh/

 

衛生管理者の委員

 投稿者:産業医O  投稿日:2011年10月 7日(金)18時14分28秒
返信・引用
  はじめまして。従業員90人位の職場で衛生委員会を立ち上げようとしています。

初歩的な質問で恐縮ですが、衛生委員会の委員は兼任が可能なのでしょうか?例えば衛生管理者と産業医が同一人物でもかまわないのでしょうか?それとも統括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医、労働者はそれぞれ別の人物でないと駄目なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
 

Re: 有機溶剤作業

 投稿者:天野松男メール  投稿日:2011年10月 7日(金)05時36分15秒
返信・引用
  > No.42[元記事へ]

新米衛生管理者さんへのお返事です。


おはようございます。
お尋ねの件、有機則第2条、第3条に「根拠」が書いてあります。

(1)簡単に言いますと、有機溶剤の使用量が少ない場合は、有機溶剤作業とはしないとされています。有機溶剤作業でなければ法で義務づけられた有機溶剤健診も義務ではなくなります。

(2)しかし、有機溶剤の使用量が少なくても労働者の健康にはそれなりの配慮が必要ですので、ご注意下さい。

天野松男

http://www.qqmto.com/oh/

 

有機溶剤作業

 投稿者:新米衛生管理者  投稿日:2011年10月 6日(木)10時58分19秒
返信・引用
  天野様
有機溶剤作業者の特殊健康診断についてご享受願います。

安衛施行令 第22条において、屋内作業場で有機溶剤を取扱う業務は、安衛法66条第2項における健康診断を行うべき有害な業務に該当していますが、取扱う量や頻度についての記載がありません。
ということは、どんな少量であっても取扱うのであれば健康診断が必要ということになってしまうのでしょうか?

杓子定規にとらえると、事務用接着剤や油性マーカーといったものを使用するのであれば、事務員等でも特殊健康診断が必要となってしまいます。

これだけ使用したら特殊健診が必要、この程度なら不要といった線引きや、その根拠になるものを教えて下さい。
 

(無題)

 投稿者:嘱託産業医T  投稿日:2011年10月 2日(日)00時08分32秒
返信・引用
  天野松男 様
 早速のご教示誠に有難う存じます。ご教示に従って調査してみます。
 

Re: 騒音測定について

 投稿者:天野松男メール  投稿日:2011年 9月30日(金)11時25分5秒
返信・引用
  嘱託産業医Tさんへのお返事です。

 おはようございます。
 ご質問有り難うございました。

(1)厚生労働省の「騒音障害防止の為のガイドライン」では、騒音レベルが80dB(A)以下であれば管理する必要はないとされています。それで、正規の測定ではなくても構いませんので、騒音レベルが80dB(A)を超えるかどうか、おおよその目安を得てはいかがでしょうか。超えそうであれば、一度きちんとした測定をしてみてはいかがでしょうか。

(2)ただし、お尋ねの騒音が「衝撃騒音」と考えると少し話が面倒ですね。上記ガイドラインでは衝撃騒音については言及していません。衝撃騒音であればピーク音圧レベルが問題となります。

(3)「衝撃騒音」の明確な定義を把握していませんが、JISでは「継続時間が極めて短い騒音」と言っているようですが、これについてはオシロスコープを用い、その波形から衝撃持続時間(ms)を求め、それと暴露回数から許容値を求めるようになっています。また、A特性を用いて測定する場合は、1労働日の衝撃暴露回数が100回以下の場合は120dB が許容基準、100回を超える場合は補正を施して120dBより少なめの値が許容基準となっています。詳しくは日本産業衛生学会の「許容濃度等の勧告」をご参照下さい。

(4)断続的か衝撃的か、いずれにしましても、まずは80dB(A)または120dB(A)を目安に状況を把握してみてはいかがでしょうか。


 あまり明確ではありませんが、とりあえず以上のように考えました。
 天野松男

http://www.qqmto.com/oh/

 

騒音測定について

 投稿者:嘱託産業医T  投稿日:2011年 9月30日(金)00時19分11秒
返信・引用
   ご無沙汰いたしております。その節は大変お世話になりました。ご教示の文献は全部読むことができました。誠にありがとうございました。

 今回は騒音測定に関してご教示願いたくメールいたしました。高さ7-8mの金属製の漏斗状の機械の内腔に製品が固着するのを防ぐため、一定の時間(数分)ごとに電磁式ハンマーで叩く工程が行われている作業場があります。一瞬ですが、かなり甲高いカーンという感じの音が出ます。常時人がいる場所ではないのですが、このような工場建屋内で騒音測定を行う必要があるでしょうか。あるとすれば判定基準は通常と同じでよいのでしょうか。
 

Re: 振動工具指針対応について

 投稿者:新人安衛マン  投稿日:2011年 7月 6日(水)23時57分4秒
返信・引用
  > No.37[元記事へ]

天野松男さんへのお返事です。

ご回答頂きましてどうもありがとうございました。

(1)の考え方で、断続的な作業であれば暴露時間の和を見て、30分以内に5分以上の休憩、ということであれば、現状の休憩時間の設定のままでOKなので助かります。

この考え方に基づいて管理要領を作成していこうと思います。
ご丁寧な回答を賜りましてどうもありがとうございました。

日本産業衛生学会の「許容濃度の勧告」についても定期的に目を通すようにしていきたいと思います。

どうもありがとうございました
 

Re: 振動工具指針対応について

 投稿者:天野松男メール  投稿日:2011年 7月 6日(水)14時46分48秒
返信・引用
  > No.36[元記事へ]

新人安衛マンさんへのお返事です。

返信が遅くなり失礼しました。
なかなかスマートな回答が思いつかず、ぐずぐずしておりました。

(1)日本産業衛生学会の「許容濃度の勧告」の「X. 手腕振動の許容基準」の中に「3.(3)断続的暴露については、同一工具を用い作業方法も同一と見なせる場合、暴露時間の総和が許容時間を超えないようにする。」とあります。
この考え方を援用して暴露時間の和が30分日毎に5分以上の休止時間を設ける、というのはいかがでしょうか。

(2)注意集中を要する「単純入力型」および「拘束型」のVDT作業では、一連続作業時間が一時間を超えないようにするというガイドラインが出ています。(VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン)(1)の考えで、暴露時間の和が30分になるまでの作業時間が1時間を超えるような場合には、ライン作業も注意集中を要すると思われますので、一時間程度作業をしたら10分前後の休憩を設ける、というのはいかがでしょうか。

お役に立てば幸いです。
天野松男

 

振動工具指針対応について

 投稿者:新人安衛マン  投稿日:2011年 6月30日(木)23時42分36秒
返信・引用
  恐れ入ります、一点ご享受ください
私は自動車関連会社で安全衛生担当をしています。


チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針
が2009年に出たと存じます。

この指針ではインパクトレンチ等の締付工具が新たに対象となり、作業管理を行っていく必要があるとされています。

「一連続の振動ばく露時間の最大は、おおむね30分以内とし、一連続作業の後5分以上の休止時間を設けること。」
とあるのですが、ラインでの作業においてインパクトレンチでボルトを締めた後に5分以上の休止時間を設けることなど不可能であると考えています(1サイクルが5分よりもかなり短いですし)。
こうした場合の対応の仕方をどのように行っていくべきか、お知恵を頂けませんでしょうか?

 

Re: 歯科医師による健康診断(特化物3種)

 投稿者:醸造業M  投稿日:2011年 4月20日(水)08時33分25秒
返信・引用
  > No.34[元記事へ]

天野松男さんへのお返事です。

早速のご返事、ありがとうございます。実を言いますと今回はご指摘のある通りお役人さんからのご指摘です。
化学の分野で、反応試薬の塩酸・硫酸は、研究室では常備されている試薬の一つです。よって研究室や分析室のある企業
に従事している研究員にとって、今回の歯科医師による健康診断が当てはまってしまう可能性があるのです。
私も法文の「常時従事する・・・」に注目しています。特化物の条文を全て読んでみましたが、この法律
の対象者は、工業的に対象薬品を使用する(例えば金属の酸洗いなど)作業者を保護する目的で作られているように感じています。
「常時従事する」の常時についてもう少し詳しく調べてみようと考えています。
あとは、お役人さんに薬品の使用状況や使用量、時間等をお話して相談しようと考えています。

難しい質問に関する早速のご回答、誠にありがとうございます。
 

Re: 歯科医師による健康診断(特化物3種)

 投稿者:天野松男メール  投稿日:2011年 4月19日(火)16時34分43秒
返信・引用
  > No.33[元記事へ]

醸造業Mさんへのお返事です。

ご投稿有難うございます。
面倒な問題ですね。

まず、労基則と施行令の条文を見てみましょう。

労基則
(歯科医師による健康診断)
第四十八条  事業者は、令第二十二条第三項 の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

施行令
(健康診断を行うべき有害な業務)
第二十二条  法第六十六条第二項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。
(中略)
3  法第六十六条第三項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。

 これからすると、キーワードはおそらく労基則の「業務に常時従事する」ということになろうと思います。御社の場合、年に3-4回の従事、しかも「少量」で、常時硫酸や塩酸の蒸気が作業環境中に放出されているわけではないとのことですから、「健康診断を行うべき有害な業務」には当たらないと思います。

いかがでしょうか。
私は労基署の役人ではありませんので、そのおつもりで私の文書をお読みください。
天野松男

 

歯科医師による健康診断(特化物3種)

 投稿者:醸造業M  投稿日:2011年 4月19日(火)15時52分1秒
返信・引用
  はじめまして。
私は、地方の味噌製造業に従事しております。その研究室において試薬として
「硫酸500ml」「塩酸500ml」を所持しております。この試薬は、1年に3~4回分析に使用されます。
このような分析室での分析にて塩酸・硫酸を使用した場合でも歯科医師による検診は実施しなければならないでしょうか。
使用量は一回100ml程度、硫酸の揮発はありません。塩酸は希釈前に僅かに揮発する程度です。
法令は詳しくありませんが、労働安全衛生規則第48条の常時従事する労働者の対象にはなるのでしょうか。
試験室内は労働安全衛生法施行令22条第3項のに規定される業務のように塩酸・硫酸の揮発ガスが充満する状態にはありません。
これまで20年来化学物質を試薬として使用して、今回初めて指摘されたので当方困惑しております。
ご教授いただければ助かります。よろしくお願いします。
 

トルエン気中濃度と尿中馬尿酸

 投稿者:嘱託産業医T  投稿日:2011年 4月17日(日)22時44分56秒
返信・引用
  詳しいご教示恐縮に存じます。何とかして原著を読みたいと思います。
天野さんの熱意とご努力には本当に頭が下がります。まことに有難うございました。

 

Re: トルエン気中濃度と尿中馬尿酸

 投稿者:天野松男メール  投稿日:2011年 4月17日(日)18時35分57秒
返信・引用
  > No.30[元記事へ]

嘱託産業医Tさんへのお返事です。

こんばんは。

産業衛生学雑誌 38(3):119-137 1996
板井公
産業化学物質の暴露評価に関する研究

の中に、確かにお尋ねの記述がありました。原文献は次のようになっていました。

94) Pagonotto LD, Lieberman LM.
Urinary hippuric acid excretion as an index of toluene exposure.
Am Ind Hyg Assoc J 1967; 28: 129-134
95) Ikeda M, Ohtsuji H.
Significance of urinary hippuric acid determination as an index of toluene exposure.
Br J Ind Med 1969; 26: 244-246
96) Ogata M, Tomokuni K, Takatsuka Y.
Urinary excretion of hippuric acid and m- or p-methylhippuric acid in the urine of person exposed to vapours of toluene and m- or p-xylene as a test of exposure.
Br J Ind Med 1970; 27: 43-50

板井の議論は検診活動に関連した議論ですから、暴露期間としては、一応、週初めから週後半までという感じでいいと思います。

ご参考になれば幸いです。
天野松男

 

トルエン気中濃度と尿中馬尿酸

 投稿者:嘱託産業医T  投稿日:2011年 4月17日(日)14時04分57秒
返信・引用
  早速のお返事ありがとうございます。実は孫引きで、原著にあたっていないので大変お恥ずかしいでが、
産業衛生学雑誌 38(3):119-137 1996 と紹介されていました。この雑誌は所持していないため内容を見ることができなかった次第です。

 

Re: トルエン気中濃度と尿中馬尿酸濃度の関係について

 投稿者:天野松男メール  投稿日:2011年 4月17日(日)06時06分43秒
返信・引用
  嘱託産業医Tさんへのお返事です。

おはようございます。
私も確たる情報を持っておりませんが、次のように考えます。

一般的に、有機溶剤健診の採尿時期は厚生労働省通達で、月曜-金曜日、9時-17時の労働である場合、木曜日か金曜日に、いったん15時頃に排尿させ、それから17時頃に採尿せよ、となっています。
(有機溶剤中毒予防規則第29条及び鉛中毒予防規則第53条に規定する検査のための血液又は尿の採取時期及び保存方法等並びに健康診断項目の省略の要件について 改正履歴 平元.8.22 基発第463号 平成10.3.24 第122号)

採尿時期が一定程度統一されていないとデータの比較がしにくいので、おそらく、先生の「文献上」も何らかの採尿基準を持っていると思います。基準があるとすれば、上述の行政通達の基準が妥当かと思います。

従いまして、ご質問の件、おおざっぱには、週の初めから週の後半の午後くらいまでの暴露、と考えてはいかがでしょうか。

ついでながら、私の勉強のために、どのような文献にご質問のようなことが書かれていたのか、教えていただけませんでしょうか。
天野松男

 

トルエン気中濃度と尿中馬尿酸濃度の関係について

 投稿者:嘱託産業医T  投稿日:2011年 4月16日(土)23時15分47秒
返信・引用
  初めまして。
化学系製造業です。文献上「トルエン100ppmに対応する尿中馬尿酸濃度は3-4g/Lと考えられている」という記載がありますが、100ppmにどれくらいの時間暴露されればこの尿中濃度に達すると考えられるのでしょうか。ご教示ください。
 

津波、地震、みんなの健康 特に被災者と作業者の健康をまもるヒント集

 投稿者:天野松男メール  投稿日:2011年 3月15日(火)06時06分51秒
返信・引用
  題名のような情報があります。
大変有用な情報ですので、お知らせいたします。
杏林大学和田耕治先生からの情報です。

http://kojiwada.blogspot.com/

 

以上は、新着順1番目から30番目までの記事です。 1  2  |  《前のページ |  次のページ》 
/2